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「無料回収」に頼む前に確認すること|許可の種類

手続き 公開 2026-09-19

「無料で回収します」という軽トラックが近所を回っている。ポストにチラシが入っていた。ネットで「無料回収」と出てきた。——片付けの費用を抑えたいときに、いちばん目に入る選択肢です。

ただ、ここには法律上の線引きがあります。知らずに頼むと、依頼した側にも影響が及ぶことがあります。

この記事の要点
  • 家庭ごみの回収には、市町村の許可または委託が必要
  • 古物商の許可や産業廃棄物処理業の許可では、家庭ごみは回収できない
  • 無許可営業の罰則は5年以下の懲役または1,000万円以下の罰金
  • 不法投棄された現場に、依頼者の名前が残ることがある

必要な許可は「一般廃棄物処理業」です

廃棄物処理法第7条1項は、一般廃棄物の収集・運搬を業として行う者は、市町村長の許可を受けなければならないと定めています。環境省の説明は明確です。

市区町村の許可や委託を受けずにご家庭のごみを回収業者が収集することは認められていません

ここで重要なのは、許可の種類です。環境省は、産業廃棄物処理業の許可や古物商の許可では一般家庭の廃棄物は回収できない、と明記しています。

買取業者が持っているのは古物商の許可です。これは中古品を売買するための許可であって、ごみを運ぶための許可ではありません。「古物商許可を持っているので安心です」という説明は、ごみの回収については根拠になりません。

参考:環境省:廃棄物の処分に「無許可」の回収業者を利用しないでください

無許可業者の特徴

環境省が挙げている典型的なパターンです。

  • 町中を大音量で巡回している
  • 空き地などに回収場所を開設している
  • チラシを投函している
  • インターネットに広告を出している

広告を出しているかどうかは判断材料になりません。国民生活センターも「インターネットやチラシ等で広告を大々的に出している事業者が必ずしも一般廃棄物処理業の許可業者とは限りません」としています。

何が起きているか

報告されているリスクは次のとおりです。

  • 高額請求。積み込んだ後に作業料を請求される。「軽トラック7,000円」が25万円になった相談事例があります
  • 不法投棄。山林や空き地に捨てられる
  • 有害物質の放出。エアコンのフロン、鉛などが適切に処理されない
  • 火災。不適正な保管による発火
  • 繰り返しの訪問。無料回収を何度か行った後、何度も訪問されるという事例

そして、依頼した側に関わる点として、桑名市は不法投棄の現場に依頼者の名前が残るケースがあると注意しています。捨てられた物の中に、宛名の付いた郵便物や書類が混ざっていれば、そこから辿られます。

参考:国民生活センター:不用品回収サービスのトラブル/桑名市:無許可の回収業者にご注意ください

確認の仕方

難しくありません。市町村のウェブサイトに、許可業者の一覧が公開されています。「(市町村名) 一般廃棄物収集運搬 許可業者」で検索すれば、たいていPDFや一覧ページが出てきます。そこに名前があるかどうかを見るだけです。

見当たらない場合は、市町村の環境担当課に電話して聞けば教えてくれます。

「買取」と「回収」は分けて考える

混同されやすいのですが、この2つは別の行為です。

  • 買取=中古品として値段を付けて買い取る。古物商の許可が必要
  • 回収・処分=ごみとして運び、処理する。市町村の一般廃棄物処理業の許可または委託が必要

片付けの現場では、この2つが同時に発生します。だから見積もりを取るときは、「買い取ってもらう物」と「処分してもらう物」を分けて金額を確認してください。差し引きの金額だけを見ていると、何にいくらかかっているか分からなくなります。

安さの理由を聞いてください

相見積もりを取ったとき、1社だけ極端に安いことがあります。その場合に確認したいのは、次の点です。

  • 処分費が見積もりに含まれているか
  • どこに持ち込んで処分するのか
  • 許可の有無
  • 追加料金が発生する条件
  • キャンセル料の規定

安い理由がはっきり説明できる業者と、説明を避ける業者とでは、後の展開が変わります。

関連:片付け業者の見積もりが2倍違うのはなぜか/福岡・佐賀12市町の粗大ごみ料金まとめ

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